個人所得の公開

 個人情報の保護に関する法律の施行後、個人情報に対する過剰反応が問題になっています。そんな中、6月28日付け〔朝日新聞グローブ〕第42号で特集された「覚悟の社会保障」の一節に次のような記事がありました。
 「「この端末は全国の税務署にあって、誰でも使えます」。ストックホルム近郊にある国税庁の一室。職員が自分の個人番号を打ち込んだ。「2008年の私の課税所得は52万3341クローナ。払った税金は17万1051クローナと表示されています」
 続く言葉に驚いた。
 「すべての国民の個人番号と住所、課税所得は公開情報です。国税庁に電話すれば教えますよ。もし所得に見合わない派手な生活をしていたら国税庁に通報することもできます」
 スウェーデン在住の、ある日本人は、国税庁に本名を名乗らずに電話をかけ、自分の所得を教えてもらえるか試してみた。個人番号、勤労所得、金融所得(投資信託の売買益など)を難なく入手できた。
 個人所得の公開は、ノルウェーやフィンランドでも行われている。
 情報公開の基盤は共通番号制だ。子どもが生まれると病院はすぐに国税庁に連絡、生年月日と性別などをもとにした「個人番号」が親元に通知される。役所への届け出だけでなく、銀行口座の開設や車の購入まで、あらゆる場面で記入が求められる。
 「払うべきを払わない」ことへのペナルティーも厳しい。徴収庁という延滞債権回収の専門機関があり、税だけでなく、電話料金や公共テレビの受信料、「離婚した父親からの養育費」などの民間債権も請け負う。
 「支払いが滞っている」という事実が同庁に登録されると、その記録は公開され、他人が電話で問い合わせできる。「悪質な延滞があれば、ローンを組んだり、家を借りたりするのが難しくなる」と同庁広報担当のカロリーナ・カル。」
 では、いわゆる生活保護を受けている人は、どうなるのでしょうか?
 そもそも、国家と個人、権利と義務、自由と責任などの考え方が根本的に違うのでしょうが、色々と考えさせられました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:13 | 情報公開・個人情報保護

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2010年7月 >
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Links