専決処分事項を定める条例

 地方自治法第180条第1項は、「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる」と規定しています。
 そして、このことについて、条例を定めている市町村があります。「長においては、専決処分事項の指定の提案権はもちろん有しない。ただ、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができるのみである(行実三〇・一二・一七)」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)とされていることから、議員提案条例なのでしょう。問題は、法律上要求されていないにもかかわらず、なぜ条例を制定しなければならないのかということです。
 重要事項条例主義という考え方もできるのでしょうが、前の記事でも書いたように、単に提案権が議会に専属するということ(法規審査が及ばないということ)がその理由なのかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:11 | 地方自治法

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