議会運営委員会の委員定数

 議会運営委員会の委員定数は、条例中に明確に規定すべきであると解されます。「議員・職員のための議会運営の実際8」(地方議会研究会編著/自治日報社)においても、「常任委員会について、行政実例は「委員の定数は明確に規定すべきである」と述べており(昭三一・九・二八)、この考え方は議会運営委員会の定数についても同様と解されます」とあります。
 ところが、地方公共団体によっては、「議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める」としているところがあります(中には、常任委員会の委員定数も「議会の議決で定める」としているところもありますが……)。これは、何故でしょうか?
 会派制をとっている地方議会の場合、議会運営委員会の委員は、「会派別の委員数は所属議員数に応じて割り当て、会派から委員を推選してもらい、本会議で選任するのが実態」(前掲書)とされています。また、各会派の代表者を委員として選任し、会派代表者会が議会運営委員会を兼ねることとしているところもあります。
 地方議会においては、会派の変更がしばしば行われます。その結果、議会運営委員会の委員定数に影響を与える場合が生じます。こうしたケースに対応するため、その都度「議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める」としているのではないかと考えられます。
 さらにもう一つ。委員会条例の提案権は、議会に専属することとされています。このことも大きな理由の一つかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:17 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年9月21日 23:25

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