附則で他の条例の一部を改正する場合

 「法令の附則で既存の法令の一部改正をするのは、その法令が当該既存の法令の一部改正を行うのが直接の目的ではなく、新たな法規の定立又は規定の改廃を目的として立法が行われる場合において、それに伴って既存の他法令について改正する必要が生ずるときにおいてである」)「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。
 市町村によっては、部課長が所管外の条例を議会で説明する必要が生じることから、一の条例で複数の条例を改廃するのを嫌がるところもありますが、こうすることによって、附則で改正される条例の改正理由が明確になります。
 では、例えば、A条例の一部を改正する条例によって、B条例の一部を改正する必要(これをB1とします。)が生じた場合で、同一議会にB条例の一部を改正する条例が提案されており、この条例によって、B1をさらに改正する必要(これをB2とします。)が生じたときは、どうするのでしょうか。
 @ A条例の一部を改正する条例附則でB1を改正し、B条例の一部を改正する条例でB2を改正
 A A条例の一部を改正する条例附則を2段ロケットとし、B1を改正後、B2を改正
 B B条例の一部を改正する条例を2段ロケットとし、B1を改正後、B2を改正
 スジは、@なんでしょうね。ウチは、Aでやっちゃいましたが……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:12 | 法制執務

コメント

ご意見をお伺いします。
昨年私の娘が大阪市バスを利用していたときに、期限が切れていたことを忘れて定期券を提示したんです。
それを不正使用だから後日呼び出すので来てくださいといわれ、前の定期券の翌日から使用した日までの2倍の料金、やく7万円弱を請求されました。こちらは、一学期が終わり夏休み期間中でしたし、その間はバスに乗車していないので支払うのはおかしいと主張しましたが、支払う意思がないのなら調停するので、後日書類が届きますからお待ちくださいといわれました。先日、私の親戚が大阪市交通局に勤めており、その親戚を呼び出して、身内が支払いに応じないからあなたを処分するといわれ、私にその親戚の者から「支払わないと処分される」と連絡がありました。私はその親戚に迷惑がかかるのはいやだったので仕方なく支払うといいました。こんなことってありですか?信じられないです。どう思います?私は、その親戚の者に迷惑を掛けたくないので支払うといいましたがすごく悔しいです。ご意見を聞かせてください。よろしくお願いします。

投稿者 法制が好き : 2011年7月9日 23:48

正直、信じられないようなお話しなのですが……
まず、コメントされている内容を客観的に証明する必要があります。その上で、しかるべき機関に相談されることをお勧めします。
大阪市でしたら、コンプライアンスの担当窓口もありますので。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2011年7月12日 07:58

 

投稿者   : 2013年9月21日 11:45

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