議会事務局長の退職辞令

 本市職員N君からの質問です。
N君「議会事務局長、定年退職しましたやん。そのときの辞令なんですけど、何で議長から出向辞令出して、また市長から退職辞令出さなあかんのですか?」
自分「議長から直接退職辞令出したらえーやないかっちゅーことか?何でや言うたら、市長から出向を命じられた職員やからやな。」
 「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)では、次のように記されています。
 「通常、出向を行う場合には、当該職員の任命権者が他の任命権者の機関への出向を命じ、出向先の任命権者があらたな任命の発令を行う。すなわち、先の任命権者が当該職員に他の任命権者の任命を受けることの承認を与える意思表示が出向発令であると解される。出向発令だけであらたな任命が自動的に行われるものでなく、必ず新しい任命権者の任命行為が必要である。同一地方公共団体内の出向は、同じ勤務関係の中にあるので、本人の同意は不要である(行実昭四二・一一・九自治公一第五七号)。また、元の任命権者が出向を命じ、他の任命権者が任命することにより、当該職員は元の任命権者の任命権の範囲外のものとなるので、「出向を解く。」という発令をすることにより自動的に職員を復帰させることはできず、その場合には、現在の任命権者が出向を命じ、元の任命権者があらためて任命を行うことが適当であるとされている(行実昭三〇・三・一八自丁公発第五五号)。」

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:47 | 地方公務員法

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