議員の定数

 市町村議会の議員の定数は、地方自治法第91条第2項各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で条例で定めなければならないとされています。
 議員定数条例は、事務分掌条例や議会委員会条例とは違い、長及び議会の双方にその提案権があると解されていますが、本市では、議会が提案するのが慣例になっています。
 第1回(2月)臨時会で議員定数が1人削減され、20人になりました。これで、最大で30人あった定数が、30年ほどの間に3分の2に減ったことになります。人口が約10パーセント増加し、また、それ以上に行政需要が増大し、複雑・多様化してきているにもかかわらずです。これは、何を意味しているのでしょうか。
 端的に言うと、議員のなり手がないということではないでしょうか。需要と供給のバランスを取りながら定数を定めてきた結果が定数削減ではないかと考えるところです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:10 | 地方自治法

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