一般選挙後の最初の臨時会の招集

 臨時会の招集については、2009年9月4日付けのブログで記事にしています。では、一般選挙後の最初の臨時会の招集手続は、どうすればよいのでしょうか?
 「議員・職員のための議会運営の実際1」(地方議会研究会編著/自治日報社)によると、この場合、「@各派代表者により招集予定日を決め長に招集を要請する、A長と各派代表者が協議して招集日を決める、B議員定数の四分の一以上により臨時会の招集を請求する、C長が先例により招集する−などが考えられます」とあります。
 本市の場合は、Cです。市長が先例によって招集しています。
 なお、新議員の任期開始前であっても、招集日に新議員の任期が開始されているのであれば、長は、臨時会を招集しても差し支えないと解されています(昭和30年5月4日行政実例)。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:53 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年11月5日 10:10

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