ふれあい安心名簿条例

 「大阪府箕面市議会は25日、住民同士のつながりを強化するために名簿作りを奨励する「ふれあい安心名簿条例」案を賛成多数(15対9)で可決した。個人情報保護への過剰反応から学校や自治会などでは名簿の作成が減っているが、昨年の新型インフルエンザで一部の学校で休校の連絡が行き届かずに混乱。安心して名簿を作る手引きとして条例が必要と判断した」(3月25日付け朝日新聞夕刊)。
 条例の内容はともかくとして(個人的には、題名からして気に入りませんが……)、問題の解決に当たって条例を制定するとは、正に政策法務。さすが箕面市という感じですね。同市の事務分掌条例施行規則を見ると、法制課の分掌事務に「政策法務に関すること」と規定されているのもうなずけます。また、きっちりと市民説明会を開催した上でパブリックコメントを実施し、その意見を条例に反映させているところに、同市の底力を感じます。
 一方、自治会、サークルなどの権利能力なき社団は、その団体が存続していく上で必要な情報というものがあるはずであって、それこそが名簿ではないかと個人的には思うところです。そんな名簿が作成できないのであるならば、それは、もはや団体として機能していないのではないでしょうか。
 そういう団体が増えてきている中での箕面市ふれあい安心名簿条例、今後の動きに注目しています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:07 | 情報公開・個人情報保護

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