別段の定めがあるものを除き

 市(町・村)税条例(例)の一部を改正する条例(例)の附則には、必ずといっていいほど、一般的経過措置として「別段の定めがあるものを除き、……」という規定が置かれています。
 「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編/ぎょうせい)によると、「「別段の定め」とは、当該条項で定められているのとは異なる趣旨の定め(規定)をいう。「別段の定め」が「特別の定め」とされることもあるが、両者で異なるところはない」とされており、また、「次の例一でいえば、不正競争防止法(平成五年法律第四七号)は、不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)の全部を改正するものであるが、その附則第二条は、経過措置の原則を定め、かつ、「特別の定め」の存在を予定しているところ、同法附則第三条以下は差止請求権、損害賠償等に関する経過措置について定めており、附則第二条にいう「特別の定め」に当たるわけである。このような関係を、例二に示すように、「この附則に別段の定めがある場合を除き」として明示することが、最近では多くなっている。
■例一■
  ○不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
   附 則
 (経過措置)
第二条 改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて 
 は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(以下「旧法」と
 いう。)によって生じた効力を妨げない。
第三条 新法第三条、第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行
 為を継続する行為については、適用しない。
  (以下略)
■例二■
  ○所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)
   附 則
 (たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第百五十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十三条の規定(租税特別措置法第八十八
 条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三
 月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税につ
 いては、なお従前の例による。」とあります。
 なお、同条例(例)の附則には、税目毎に経過措置が規定してありますが、一般的経過措置には、「別段の定めがあるものを除き」と規定されているもののほか、「第△項に定めるものを除き」と規定されているものがあります。
 これは、「自治実務セミナー第35巻第9号」(良書普及会)に掲載された「条例改正の実例手引き(六・完)」によると、次のとおりです。
「〔例32〕平成八年度改正法附則第十条第一項及び第二項
 (事業所税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二
 第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条
 第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成
 八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に
 係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の
 年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業
 に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二
 項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、
 施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税につ
 いて適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所
 税については、なお従前の例による。
 一般的経過措置と異なる経過措置を講じるべきものが複数あれば「別段の定めがあるものを除き」とし(〔例32〕中の事業に係る事業所税)、一般的経過措置と異なる経過措置を講じるべきものが一つしかなければ「第△項に定めるものを除き」とする(〔例32〕中の新増設に係る事業所税)こととしている。過去は(最近になるまで)必ずしも統制がとれていなかったが、今次はこのように考える原則を立てたところである。」
 どこの市町村も、同条例(例)を参考にして税条例の一部を改正する条例を制定されると思いますが、4月1日施行分のみを専決処分した場合(それがスジだと考えています。今回は、6月1日施行分も専決処分しましたが)、「別段の定めがあるもの」が「第△項に定めるもの」になったり、なくなったりするケースがありますので、注意が必要です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:33 | 法制執務

コメント

 

投稿者   : 2013年11月5日 09:44

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