お別れ議会

 本市には、市議会議員の任期満了前に、お別れ議会と称して臨時会を開く慣例があります。今日は、そのお別れ議会(第2回(4月)臨時会)がありました。
 本市の場合、費用弁償は発生しませんが、こんなことをしている市町村は、ほかにあるのでしょうか?自分は、寡聞にして知りません。
 ここで、臨時会の招集を請求するには、「付議すべき事件」が必要ではないかという疑問を持たれたかと思います。「付議すべき事件」は、あえて用意するのです。今回の場合で言うと、3月定例会で議員定数条例の改正をしているのですが、議会委員会条例の改正をわざとしていません。これが、お別れ議会の「付議すべき事件」になります。
 なお、「付議すべき事件」は、「@事件が議会の権限に属するものであること、A議員に発案権のあるものであること、B具体的な事件であること」(「議員・職員のための議会運営の実際1」地方議会研究会編著/自治日報社)がその要件であるとされています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:22 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2010年4月 >
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Links