企業誘致条例・その後の後

 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)が平成22年3月31日に公布され、一部の規定を除き、本日、4月1日から施行されています。
 その中で、小売販売業者に係る市町村たばこ税額として卸売販売業者等から市町村に納付された市町村たばこ税額等を条件とする当該小売販売業者に対する当該市町村からの補助金等の交付又は貸付金の貸付けが禁止されることになりました(第485条の14)。
 このことに伴い、企業誘致条例の一部を改正する条例を3月31日付けで専決処分しました。
 結局、こういうオチになりましたが、まがいなりにも法規事務に携わる者として、こんな条例を制定させてしまったことを恥ずかしく思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:17 | 政策法務

コメント

そつじながら
まがいなりにもは、まがりなりにもの
誤用ではありませんでしょうか?

投稿者 名無しのごんべ : 2010年4月7日 22:01

おっしゃるとおりです。正しくは「まがりなりにも」です。
方言と御理解ください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2010年4月8日 18:14

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