最低制限価格の事前公表

 「公共工事の入札で「最低制限価格」を事前公表している自治体で、不況による過当競争のため複数の業者が下限価格で並び、くじ引きで落札業者が選ばれる事態が急増した。工事の質の低下や下請けへのしわ寄せが懸念されるとの指摘もあり、国土交通省は事後公表への転換を各自治体に要請。大阪府でも09年度の対象となる入札のくじ引き率が85%に達し、一部を試験的に事後公表に切り替えた」(3月10日付け朝日新聞夕刊)。
 予定価格の事前公表や最低制限価格制度は、地方公共団体特有の制度です。これらの制度については、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(平成20年3月31日付け総行行第38号・国総入企第35号通知)でも「その価格が目安となって適正な競争が行われにくくなること、建設業者の見積努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があること等の入札前に予定価格を事前公表することによる弊害を踏まえ、予定価格の事前公表の取りやめ等の対応を行うものとすること」及び「最低制限価格等と同額での入札による抽選落札を増加させ、適切な積算を行わず入札を行った業者が受注する事態が生じることが特に懸念されることから、最低制限価格等の事前公表を行っている地方公共団体においては、上記弊害を踏まえ、最低制限価格等の事前公表の取りやめ等の対応を行うこと」とされています。
 本市も予定価格及び最低制限価格を事前公表している地方公共団体の一つですが、そろそろ「事前公表の取りやめ等の対応」について、検討した方がいいかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:18 | 地方自治法

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