本人通知制度

 本人通知制度(代理人や第三者からの請求によって戸籍謄抄本や住民票の写し等を交付した場合に、事前に登録した本人にその事実を通知する制度)が本市でも始まりました。大阪府内では、5番目ぐらいの実施だと思います。
 この制度は、戸籍謄抄本や住民票の写し等の不正取得を防止するため、大阪府の橋下知事が導入を提唱していたものですが、市町村の事務にまで口を出すとは、さすがは橋下知事と言ったところでしょうか。
 なお、平成20年12月26日付け市第2962号で「戸籍の謄抄本及び住民票の写し等の被交付請求者に対する本人通知制度〔事前登録制〕の実施について(依頼)」という文書が出されているのですが、後日、取り消されたと担当課から聞いています。どうやって取り消したのかは分かりません。
 この制度、あまりデキが良くありません。担当課からの依頼でしぶしぶ個人情報保護審査会に諮問しましたが、予想どおり、問題点が指摘されています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:14 | 情報公開・個人情報保護

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投稿者   : 2013年9月22日 11:45

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