見出し〔 〕と項番号A・B

 法令や例規の条には、「その内容の理解と検索を容易にするため、見出しを付けるのが通例」です。また、「一つの条は、通常ワンセンテンスにされるが、二つ以上のセンテンスにされることもある。この場合に、その二つ以上のセンテンスが、条文の段落としての性質を有するときは、それぞれ別行にして書くこととされ、この別行にして書かれた部分を、「項」という。「項」には、第1項を除き、項番号が付けられ」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)ます。
 ただし、古い(おおむね昭和23年以前)法令の条には、見出しや項番号が付されていないものもあります。このような場合の改正方法は、例えば、次のようになります。

   地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 第百条第十一項の次に次の一項を加える。
  議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うた
 めの場を設けることができる。
 (略)
 第二百三条第一項中……(略)……同条を第二百三条の二とし、第八章中同条の前に次の一条を加
える。
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
  普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
  議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならな
 い。
  (以下略)

 この法律による改正後の地方自治法を地方自治小六法(学陽書房)で見てみると、第100条第12項には「K」の項番号が、第203条には「〔議員報酬及び費用弁償〕」の見出しと項番号「A、B、C」が付されていますが、これは、同書の編集者が、利用者の検索等の便宜を図るために付けたものであって、本来、法令に付されている見出しや項番号とは異なるものです。
 ちなみに、同書の凡例には、次のようにあります。
【条文見出】
本書の編集者がつけた条文見出しは、〔 〕を附して示し、法令自体についている( )の見出しと区別した。
【項番号】
項数の附されていない法令にあっては、検出の便宜上、編集者においてそれぞれ項数を附したが、最近の法令形式の2・3等と区別するため、A・Bとした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 11:11 | 法制執務

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