合議の順序

 事務決裁規程等の決裁区分に従い、直属系統の上司に承認を受けることを回議といい、その事案が他の部課の所管に関連を持つとき、その部課長の同意を得ることを合議といいます(昭和39年発行の「地方公共団体の文書管理実務」(寺本力著/学陽書房)によると、別の定義がされていますので、異なる地方公共団体があるかもしれません。)。合議は、事務の適正かつ円滑な運営を図るために必要な手続であるとされています。
 一般的に、同一部内の課に合議をする場合は、主管課長までの決裁を済ませてから関係課に回付し、他の部の課に合議をする場合は、主管部長までの決裁を済ませてから他の部の関係課に回付することとされていると思われますが、同一部内又は他の部における関係課の合議の順序は、どうされていますか?
 これも、一般的には、事案に関係の深い課の順に回付していると思われますが、本市の場合は、事務分掌条例施行規則の編成順に回付することとしています。「関係の深い課の順」と言うと、逆に判断しかねてしまうからです。
 たまにこういう質問があるのですが、正直、あまり徹底はされていません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:16 | 文書事務

コメント

 私がかつて勤務していた自治体では、他の執行機関や議決機関との間においても「合議」をしていましたが、こういう合議ってあるんでしょうか。
 ずっと疑問に思っているのですが、管理人様はどのようにお考えでしょうか。

投稿者 愛読者 : 2010年5月18日 18:17

回議等の方法は、地方公共団体ごとに決めることですから、これが正解というのはないのでしょう。しかし、あるべき姿をと思い調べてみましたが、分かりませんでした。申し訳ないです。
なお、本市も御質問のような合議を行っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2010年5月28日 19:52

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