−管理人のたわごとブログ− 2010年2月
最近、他の市町村の職員を始め、様々な方から「○○市はどうなんや?大変やろう」とよく声を掛けられます。しかし、これまで述べてきたように、本市は、既に10年以上も前から「大変」だったのです。
そして、財政健全化団体になること以上に「大変」なのが、危機意識の問題ではないかと思っています。長期間にわたって財政危機を叫び続け、財政健全化に努めてきたことが、逆に、職員だけでなく、市民も含めて、危機意識をまひさせてしまったのではないかと思うのです。財政健全化計画に関するパブコメの意見がたった1件しかなかったということが、このことを証明しているのではないでしょうか。率直に言うと、「今までせんど危ない危ない言うて、何とかなったしや。今度もいけらい」という感覚になってしまっているのではないでしょうか。財政非常事態宣言(平成16年)が掲載された市報には、「全国的にもいままでのような「あれもこれも」の行政サービスから「あれかこれか」を選択する時代になってきておりますが、本市では「あれしかこれしか」行うことができないことをご理解ください」とあります。しかし、この段階で、「あれもこれも行うことができない」として、一切の事業を中止し、徹底的に健全化を図るべきだったのではないかと思うのです。
さらに、財政非常事態と言いながらも、やはり「聖域」というものが存在したということです。「聖域」である以上、公に口にすることはタブーとされていますが、このことは、職員の勤労意欲を大きく阻害する要因になっていると思われます。当然、それが原因であると証明するすべはありませんが、この間、現に、何人かの優秀な職員が早期に退職し、何人かの優秀な職員が精神を病んでしまいました。残念でなりません。
2月24日、財政健全化計画が市議会第1回(2月)臨時会で可決されました。計画は、19年の長期に及んでいます。計画どおりに健全化が図られたとしても、あと19年は、苦渋の行政運営を強いられることになります。おそらく、計画どおりに事は運ばないでしょう。だからといって、財政健全化計画以上の解決方法は、自分には見当もつきません。ただ、二度とこんなことを繰り返さないようにしなければなりません。そのためには、いかに増大していく住民ニーズを取捨選択するか、いや、できるかがポイントになるのではないでしょうか。
本市は、他の市町村からうらやましがられるほどの裕福な市です。しかし、それほどの財政力があったとしても、それ以上に使ってしまうと、こういう結果を招いてしまうということです。
将来の展望が見えない話になってしまいましたが、それが「再生の町」の現実です。財政健全化団体になるということは、そういうことなのです。そんな中でも、何があろうが、法令等に基づき、粛々と職務を執行していくこと、それが本市職員の最後のプライドです。
「「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合に用いる。一定の行為をするかしないかの裁量権を付与する場合と、一定の行為をする権利又は能力を付与する場合との、2通りの用い方がある」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)とされています。では、後者の場合、「することができる」からといって、「しても・しなくても」どちらでもよいのでしょうか。
「法令用語の基礎知識」(田島信威著/ぎょうせい)には、次のようにあります。
「「することができる」というのは正に権能を与えたものであるが、本来の職務上の義務が別にあれば、してもしなくてもよいというわけにはいかなくなる。刑事訴訟法第213条には「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とある。権能の面でとらえるならば、現行犯人であれば、逮捕状なくして逮捕しても刑法第230条の逮捕罪は成り立たないということが定めているとみることができる。義務の面からみたらどうなるか。現行犯人をみかけた場合に、通りがかりの一般人ならば、手出しをしないで見過ごそうとも、勇を鼓して逮捕しようとどちらでもいいであろう。しかし、それが勤務中の警察官であったならば、「することができる」だからしてもしなくてもいいというわけにはいかない。黙って見過ごしたら職務上の義務を怠ったものとされるであろう。
すなわち、「することができる」として権能を与えられている場合でも本来の職務や地位などを勘案し、あるいは法律の建前や規定の趣旨などから、単に権能があるだけではなく、義務もあると解さなければならない場合もあるということである。」
次の場合は、どうでしょうか。
「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。」(地方自治法第179条第1項)
「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」(同法第180条第1項)
この時期になると、どこの市町村も専決処分を視野に入れて仕事をしているかと思いますが、本市の場合、定例化した市税条例の一部改正条例などを除き、なかなか市長が専決処分してくれません。その理由は、「(政治的に)でけへん」という理解できないものです。しかし、専決処分の要件に該当し、その必要があるならば、市長には、専決処分しなければならない責任があるのではないかと思うのです。
なお、第180条第1項の規定による専決処分についても、「できる」規定であることから、事件によっては、議決を経ている市町村があると聞いたことがあります。
本人通知制度(代理人や第三者からの請求によって戸籍謄抄本や住民票の写し等を交付した場合に、事前に登録した本人にその事実を通知する制度)が本市でも始まりました。大阪府内では、5番目ぐらいの実施だと思います。
この制度は、戸籍謄抄本や住民票の写し等の不正取得を防止するため、大阪府の橋下知事が導入を提唱していたものですが、市町村の事務にまで口を出すとは、さすがは橋下知事と言ったところでしょうか。
なお、平成20年12月26日付け市第2962号で「戸籍の謄抄本及び住民票の写し等の被交付請求者に対する本人通知制度〔事前登録制〕の実施について(依頼)」という文書が出されているのですが、後日、取り消されたと担当課から聞いています。どうやって取り消したのかは分かりません。
この制度、あまりデキが良くありません。担当課からの依頼でしぶしぶ個人情報保護審査会に諮問しましたが、予想どおり、問題点が指摘されています。
法令や例規の条には、「その内容の理解と検索を容易にするため、見出しを付けるのが通例」です。また、「一つの条は、通常ワンセンテンスにされるが、二つ以上のセンテンスにされることもある。この場合に、その二つ以上のセンテンスが、条文の段落としての性質を有するときは、それぞれ別行にして書くこととされ、この別行にして書かれた部分を、「項」という。「項」には、第1項を除き、項番号が付けられ」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)ます。
ただし、古い(おおむね昭和23年以前)法令の条には、見出しや項番号が付されていないものもあります。このような場合の改正方法は、例えば、次のようになります。
地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百条第十一項の次に次の一項を加える。
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うた
めの場を設けることができる。
(略)
第二百三条第一項中……(略)……同条を第二百三条の二とし、第八章中同条の前に次の一条を加
える。
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならな
い。
(以下略)
この法律による改正後の地方自治法を地方自治小六法(学陽書房)で見てみると、第100条第12項には「K」の項番号が、第203条には「〔議員報酬及び費用弁償〕」の見出しと項番号「A、B、C」が付されていますが、これは、同書の編集者が、利用者の検索等の便宜を図るために付けたものであって、本来、法令に付されている見出しや項番号とは異なるものです。
ちなみに、同書の凡例には、次のようにあります。
【条文見出】
本書の編集者がつけた条文見出しは、〔 〕を附して示し、法令自体についている( )の見出しと区別した。
【項番号】
項数の附されていない法令にあっては、検出の便宜上、編集者においてそれぞれ項数を附したが、最近の法令形式の2・3等と区別するため、A・Bとした。
事務決裁規程等の決裁区分に従い、直属系統の上司に承認を受けることを回議といい、その事案が他の部課の所管に関連を持つとき、その部課長の同意を得ることを合議といいます(昭和39年発行の「地方公共団体の文書管理実務」(寺本力著/学陽書房)によると、別の定義がされていますので、異なる地方公共団体があるかもしれません。)。合議は、事務の適正かつ円滑な運営を図るために必要な手続であるとされています。
一般的に、同一部内の課に合議をする場合は、主管課長までの決裁を済ませてから関係課に回付し、他の部の課に合議をする場合は、主管部長までの決裁を済ませてから他の部の関係課に回付することとされていると思われますが、同一部内又は他の部における関係課の合議の順序は、どうされていますか?
これも、一般的には、事案に関係の深い課の順に回付していると思われますが、本市の場合は、事務分掌条例施行規則の編成順に回付することとしています。「関係の深い課の順」と言うと、逆に判断しかねてしまうからです。
たまにこういう質問があるのですが、正直、あまり徹底はされていません。
平成12年の行財政改革推進計画及び行財政改革実施計画を始め、平成13年には行財政改革推進計画第二次実施計画を、平成14年には財政健全化計画を策定し、平成15年度までで合計155億円もの効果額を生み出しますが、それでも健全化には至らず、とうとう平成16年には財政非常事態宣言が出されることになります。そして、この財政非常事態宣言を受け、平成16年度から平成18年度にかけて116億円の効果額を生み出すため、財政健全化計画が修正されます。
公共施設等の使用料及び手数料の増額、健康診査等の有料化、有休財産の処分等による歳入の確保のほか、「総額で一人当たり国産高級車1台分」と言われた給与削減及び200人もの定数削減による人件費の削減、敬老祝金等の個人給付の削減、各種事業・団体補助の削減、イベント等の休止、保育所等の民営化、公共施設の休館、家庭ごみの有料化など、正に「乾いたぞうきんを絞るよう」な財政健全化計画が実施されました。しかし、それでもまだ借金を解消することができなかったのです。
財政健全化計画は、地方財政再建促進特別措置法(地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第3条の規定により廃止)の規定に基づく財政再建団体とならないように、赤字額が標準財政規模の20パーセントを超えることのないよう計画されていました。つまり、普通会計についての財政健全化計画であって、特別会計や企業会計は、相変わらず、壊滅的な状態で放置されたままだったのです。そんな中、夕張市が財政破綻したことによって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が公布され、新たに連結決算による健全化判断比率が導入されます。普通会計の健全化を図るため、他の会計に借金を押し付けていた本市にとっては、これが致命傷になります。ただ、当時、財政再建団体となることだけは何としても避けなければならなかった以上、膨大な借金を抱える本市としては、やむを得ない方法だったのでしょう。これだけの削減を実施しながらも、健全化判断比率によると、平成20年度の決算を待つまでもなく、財政健全化団体(あわや財政再生団体)となることが確定的であるほど、本市の財政は、ひっ迫していました。
この頃から、本市の壊滅的な財政状況がマスコミに取り上げられるようになりました。しかし、そんなことは、10年以上も前からわかっていたことなのです。だからこそ、それなりの努力もしてきたのですが、それでも及ばないほど借金が多すぎたのです。ちなみに、現在の総債務費は、1,520億円あります。
現市長は、「300億円もの金利を払いながら、150億円もの元金を減らした。着実に借金を減らしている本市が、借金を増やし続けている国にあれこれ言われる筋合いはない」とよく言いますが、法律で定められた財政再建団体となることは、紛れもない事実なのです。
| Top