−管理人のたわごとブログ− 本則と通し条の附則
「附則の形式には、項建てのものと条建てのものとがあり、更に、条建てのものには、附則において新たに第1条から始まるものと本則と通し条になっているものとがある。もっとも、本則と通し条になっているものは古い法令においてであり、現在は通し条とすることはしない取扱いである」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)。
「通し条」とは、例えば、次のようなものです。
○○○法
第1条 …………………………………………。
第2条 ………………………………。
第3条 …………………………。
附 則
第4条 ………………………。
第5条 ……………………………………。
市町村の例規においては、通し条の附則は、ほとんどないであろうと思われます(ちなみに、本市にはありません。)が、市町村になじみの深い法律ですと、地方財政法の附則が通し条になっています。
この通し条の附則中の条文を引用する場合は、「単に「第○条」と表現する」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)こととされています。
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第10号)第3条で地方財政法が改正され、いわゆる第三セクター等改革推進債が発行できるようになりました。この根拠条文は、地方財政法第33条の5の7なのですが、「地方財政法附則第33条の5の7」と表現している例がありました。市町村の例規において、実例がないゆえのミスだと思われます。
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