−管理人のたわごとブログ− 題名における都道府県名・市町村名
「条例・規則の題名には、どの都道府県・市町村の条例・規則であるかを明らかにするために、当該都道府県名・市町村名を冠するのが一般である。ただ、題名が長くなるものや法律の規定を施行するための規則のように、都道府県名・市町村名を冠すると語調が悪くなる場合には、都道府県名・市町村名を冠しないことが多いようである」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)。
その他、例えば大阪府などは、職員の勤務時間条例や給与条例のように、直接住民に関係しないものについては、府名を冠しないこととしています。では、大阪府の例規を参考にしているであろう本市において、なぜ直接住民に関係しない人事関係の例規にさえ、市名を冠したり、冠しなかったりするものが混在するのでしょうか。
おそらく、当時は法規審査が機能していなかったからでしょう。準則等として示された題名が「○○市A条例」ならば市名を冠し、「A条例」ならば市名を冠せずに作成された原案が、そのまま通ってしまったからだと思われます。
なお、条例・規則の題名は、その内容を的確かつ簡潔に表すものでなければなりません。「地方公務員のための法制執務の知識」(山本武著/ぎょうせい)では、次のように述べられています。
「「簡潔であること」と「内容を的確に表現すること」という2つの要請を同時に満足させるような題名をつけようとするには、どのような点に留意すればよいだろうか。
その要点は、次のとおりである。
まず、第1点は、題名は、すべて漢字のみを用いて書き、漢字・ひらがなまじりの題名をなるべく避けることである。この点に注意すれば、例えば、「職員の給与に関する条例」という題名なども、必然的に、「職員給与条例」というような題名となろう。この場合、漢字のみを用いると内容を的確にいい表せないようなときは、動名詞をおり込めばよい。例えば、「監査委員条例」という題名では内容が不明であるならば、「監査委員設置条例」というように工夫すればよい。「公害条例」よりは「公害防止条例」の方が適切であることはいうまでもない。
第2点は、読点「、」はなるべく避けることである。この点に注意すれば、例えば、「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」、「○○基金の設置、管理及び処分に関する条例」という題名は、それぞれ、「公安条例」、「○○基金条例」というような題名となったであろう。」
また、「自治体法務の備忘録」でkei-zuさんが「法律名を「開く」」という記事を書かれています。こちらもなかなか興味深いです。
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記事に言及いただきありがとうございます。
拙blogではtihoujitiにコメントいただきましたが、このあたり、判断が分かれそうですね。
もちろん閣議で否定され、名称の短縮を余儀なくされた「原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律」なんてのは論外でしょうが(^^
投稿者 kei-zu : 2010年1月21日 18:32
自分も開いた題名は、好きではないです。
実は、この記事、kei-zuさんの記事とかぶったんですよ。で、ちょっと修正してエントリーしました。
投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2010年1月22日 19:10
投稿者 : 2013年11月5日 10:00