一般社団・財団法人法等による指定管理者の再指定

 「指定管理者制度のすべて 制度詳解と実務の手引〈改訂版〉」(成田頼明監修/第一法規)には、次のようなQ&Aがあります。
「Q52 一般社団・財団法人法等が施行され、現在指定を受けている公益法人が、公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人に移行することになりましたが、移行の際に再度指定を行う必要がありますか。
A 現在指定を受けている公益法人について、公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一般財団法人への移行が認められ、当該法人について移行後においても団体としての同一性が認められる場合には、再度指定を行う必要はないと考えられます。
 ただし、例えば、公益社団法人・公益財団法人への移行の認定基準を満たすために、事業内容や財務内容、組織等を変更し、移行前後で団体としての同一性が認められないと判断されるような場合には、再度指定を行う必要があると考えられます。
※なお、現行の公益法人は、公益社団法人・公益財団法人等へ移行するまでの間、「特例民法法人」として位置づけられることになりますが、この「特例民法法人」は、法律上の名称であって実質的には現行の公益法人と変わりませんから、再度指定を行う必要はありません。」
 公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人への移行は、法人格に変更が加えられたものであって、再度指定を行う必要があると考えていたのですが………現実の問題としては、再度指定を行う必要がないならば、何よりです。
 昨年の末頃、研究会内で話題になったネタです。考えていくと、ツッコミどころが結構あります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:40 | 地方自治法

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