協議会の廃止の議案

「 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通
 地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を
 共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加
 入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普
 通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を
 設ける場合は、この限りでない。」(地方自治法第252条の2第1項から第3項まで)
 この議案を作成するに当たり、関係普通地方公共団体の担当課が調整を行うのですが、これが簡単にはいきません。そもそも、議案というものは、ローカルルールの塊みたいなものですから、普通地方公共団体ごとに独自のルールがあり、それが調整を難しくさせています。本市の場合、一応意見は言いますが、示された案のとおりにするのが基本的なスタンスです。ですから、このタイプの議案は、いまだに定型化できていません。
 12月定例会で地方自治法上の協議会を廃止する議案を提案しました。この議案についての意見は、次の3点です。
1 協議会は、普通地方公共団体相互間の協力の方法の一つです。「「協議会」とは、一部事務組合のように法人格を有するものではなく、いわば関係普通地方公共団体の共同の執務組織ともいうべきものである。したがって、協議会固有の財産又は職員を有しないのが建前」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)とされています。
2 「協議する」ことについて議決を得るのではなく、「廃止する」という協議の内容について議決を得るべきです(2010年8月6日付け記事参照)。
3 「協議会を廃止しようとするときは、第252条の2第1項から第3項までの例によりこれを行わなければならない」(地方自治法第252条の6)とされています。第252条の2第1項が規約を定めることによって協議会を設けることができるならば、協議会を廃止するには、規約を廃止するべきだと考えられます。ただし、これは、少数意見と思われます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:13 | 地方自治法

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