続・年末年始の休日

 「地方公共団体の休日は、条例で定める」(地方自治法第4条の2第1項)ものとされ、同条第2項にその基準が示されています。そのうち、同項第3号は、「年末又は年始における日で条例で定めるもの」と規定しています。
 「国の行政機関は従来から毎年十二月二十九日から翌年の一月三日までの期間をいわゆる年末年始の休日としており、地方公共団体においても、これらの日を休日としている団体が多いが、地方公共団体の業務は住民に身近なものが多いこと等から、地域の実情に応じ年末の休日の時期を遅らせるなど国と異なる対応もみられる。このようなことから、年末又は年始における休日については、各地方公共団体が、その実情も踏まえながら、条例で定めることとした」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)そうです。
 本市の休日を定める条例第2条第1項第3号は、「12月30日から翌年の1月4日までの日」と規定しています。この条例が制定された当時は、中小企業の多い南河内、泉南地域等の市町村では、年末年始の休みを1日ずらしていたようなのですが、国・府に合わせて改正する市町村が相次ぎ、泉南地域の市町村も「12月30日から翌年の1月4日まで」とする年末年始の休日は、今年度限りとなります。
 なお、「年末年始における地方公共団体の休日については、国の行政機関に関して定められている年末年始の休日の期間よりも長い休日を定めることはできないと解され」(前掲書)ています。

 今年最後の反則法制です。今年もたわごとにお付き合いいただき、ありがとうございました。
 みなさん、良いお年をお迎えください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:19 | 地方自治法

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