−管理人のたわごとブログ− 停職1年
「沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡るビデオ映像流出事件で、海上保安庁は22日、第5管区海上保安本部の神戸海上保安部に所属する一色正春・元主任航海士(43)を停職12カ月の懲戒処分にした。一色元航海士は同日、依願退職した。」(12月23日付け毎日新聞朝刊)
「1年間の停職処分て、いけたっけ?」と気になって、人事院規則12−0(職員の懲戒)を見てみると、確かに、「停職の期間は、一日以上一年以下とする」(第2条)と規定しています。それでも違和感を感じたので、本市の条例を見ると、「停職の期間は、1日以上6月以下とする」と規定しています。条例案(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(案)(昭和26年7月7日地自乙発第263号))第5条第1項も「停職の期間は、1日以上6月以下とする」と規定しています。
ちなみに、減給についても、人規12−3第3条が「一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする」と規定しているのに対し、条例(例)第4条は「1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする」と規定しています(勤務地手当は、現在の地域手当)。
ネットで検索してみると、条例(案)ではなく、人事院規則に準拠した懲戒の手続及び効果に関する条例を制定している地方公共団体もあるようですが、懲戒処分の効果にこんな違いがあったとは、知りませんでした。
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投稿者 : 2013年11月5日 12:06