−管理人のたわごとブログ− 続・議員報酬
「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。」(地方自治法第203条第1項)
議員報酬は、国会議員の歳費とは根本的に異なります。歳費は年額を基準(支給は、歳費月額)とする生活給ですが、議員報酬は、そのほとんどが月額を基準とし、また、生活給ではありません。
なお、「逐条地方自治法」(松本英昭著/学陽書房)には、「「報酬」も、月を基準として金額を定めるほか、一年を基準として金額を定め、支給は月額で支給してもよい。また、最近は議員の報酬を日当制にしている団体もある。このようなことを勘案して、地方議会には固有の名称の「議員報酬」を支給することとされたものと思われる」とあります。
では、その議員報酬の適正な金額とは、いくらなのでしょうか?「議員・職員のための議会運営の実際1」(地方議会研究会編著/自治日報社)には、昭和37年11月21日付け自治省行政局長内簡(自治省の見解としては、都道府県議会の議員の報酬月額については、当該都道府県における部長(都にあっては、局長)に適用される等級の号給のうち、その中間程度を基準として定めることを適当と考えるというもの。特別職報酬等審議会の設置に伴い、事実上消滅したとあります。)から特別職報酬等審議会の設置に至る経緯や全国町村議長会の政策審議会が昭和53年7月25日にまとめた議員報酬のあり方についてなど、詳細に説明されています。しかし、議員報酬の基準額について、言及するには至っていません。
市町村議会の場合、議員報酬は、10万円程度から100万円超まで、10倍近くもの差があります。これをどう説明するのでしょうか?
最近では、議会改革の一環として、議員報酬と定数を削減しているところが多いようですが、そもそも、現行の議員報酬が適正かどうかという議論は、ほとんどされていないように思われます。都道府県議会の議員報酬の範囲内で、近隣市と比較しながら何となく決まってきたのが議員報酬の実態なのでしょうが、議員報酬が生活給ではないからこそ、説明責任が果たされるべきではないかと思うのです。
現状の議員報酬を説明するため、次のような算式を考えてみました(シャレです。)。
議員報酬 = 当該市町村議会議員一般選挙当選者平均得票数 × @……円 × 地域率
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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