−管理人のたわごとブログ− 簡潔な改正方法
法制執務は、決まり事の世界です。ただ、その決まり事の範囲内で、いくつかの答えがあり、その選択に立法者のセンスというか癖が反映される場合があります。例えば、一部改正の方法でいうと、次のようなケースです。
「一部改正法令の規定を立案するに際しては、元の法令の改正後の形をどうするかを考え、これと改正前の現在の形とを比較し、どの字句を削り、どこにどのような字句を加え、どの字句をどのように改めたらよいかを検討し、できるだけ簡潔な改正方式によって改正するようにすべきである。したがって、その場その場に応じて、加え方式又は削り方式と改め方式とのいずれを用いるべきかを吟味し、できるだけ簡単な方法を選ぶべきである。(ただ、問151及び前問でも触れたように、一つの言葉としてまとまっていると考えられるものについては、その一部のみを引用することは避けるべきである。)例えば、
「第○条 A、B、C及びDについて……」
とある文言を
「第○条 A、C、E及びDについて……」
と改めようとする場合に、
「第○条中「、B」を削り、「C」の下に「、E」を加える。」
とするより、
「第○条中「B、C」を「C、E」に改める。」
とする方が簡単である。
このように加え、削り方式をとるか、改め方式をとるかをその場に応じて選択し、一部改正法の規定は、できるだけ簡潔なものにすべきである。(なお、どの方式が簡潔であるかを判断するに当たり、従前は改正文の字数を数えてその少ない方を採用すべきであるということもいわれたが、最近では、必ずしも字数の多少に厳密にこだわらないこととされている。)」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)。
自分は、相変わらず、字数の少ない方を採用しています。理由は、説明しやすいからですが、そんな質問をされた経験はありませんので、これからは、字数の多少にこだわらないようにしようかと考えています。
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