行政委員会の事務局(前編)

 市町村に置かれる委員会及び委員は、次のとおりです。
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会(地方自治法第180条の5第1項及び第3項)
 これらの委員会及び委員の事務局その他の事務組織等に関する法律上の規定を見てみると、教育委員会(「教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く」地法教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第1項)と人事委員会(「人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く」地方公務員法第12条第1項)のみが事務局を置くこととされています。そして、監査委員は、「条例の定めるところにより、事務局を置くことができる」(地方自治法200条第2項)とされ、「事務職員を置く」(地法公務員法第12条第5項)とされている公平委員会のうち「競争試験等を行う公平委員会」については、「事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる」(同条第6項)とされています。競争試験を行う公平委員会に事務局を設置する場合は、「その設置条例にその旨を規定しなければならない。そして、公平委員会に事務局を設置したときは、本条第一〇項によって人事委員会の事務局の組織について定める本条第八項が準用され、その組織は公平委員会が定めることとされるほか、長との関係についても人事委員会の事務局の場合と同じ扱いになる」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)と解されています。
 また、選挙管理委員会は「都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く」(地方自治法第191条第1項)と、農業委員会は「農業委員会に職員を置く」(農業委員会等に関する法律第20条)とされていますが、固定資産評価審査委員会は、何ら規定されていません。
 地方自治法第180条の5第4項は、「委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たっては、当該普通地方公共団体の長が第158条第1項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない」と規定しています。同項後段は、「当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする」と規定していますので、委員会及び委員に事務局等の内部組織を設置する場合は、条例で定めるべきであると考えられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 07:24 | 地方自治法

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