一部事務組合の監査委員

 一部事務組合の「監査委員は義務設置であり、その定数、選任の方法および任期に関する事項ならびに事務局および職員の設置に関する事項は規約に規定しなければならない」(昭和41年1月13日行政実例)と解されています。
 地方自治法第292条は、「地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあっては市に関する規定、その他のものにあっては町村に関する規定を準用する」と規定していますが、同法第287条第1項第6号の規定により、「一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法」については、規約事項とされているからです。
 よって、監査委員の組織及び選任の方法については、地方自治法第195条や第196条の規定にかかわらず、規約で任意に定めることができます。そのため、監査委員の定数が2人の場合で、2人共に識見を有する者から選任しているような事例も見受けられます。
 おそらく、一部事務組合の議会の議員は、当該一部事務組合を構成する地方公共団体の議会の議員の中から選挙されている場合がほとんどです。このような議会の構成上、識見を有する者からのみ選任するとした方が、色々と都合がいいのでしょうか?しかし、地方自治法第196条第1項の規定と比較すると、何か居心地の悪い、妙な違和感を感じてしまいます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:16 | 地方自治法

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