−管理人のたわごとブログ− 欠格条項該当者の採用試験
「(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験
若しくは選考を受けることができない。
⑴〜⑸ 略」
「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)には、次のような記述があります。
「本条では、職員としての採用および受験資格の二つを否定することを明示しているのであるが、後者を法文上明記している趣旨は明らかではない。というのは、欠格条項に該当して職員として採用することができない者が、採用のための競争試験または選考を受けても意味のないことは当然であり、受験の手続として措置すれば足りることであるから、本条に規定するまでもなく、解釈上の問題として処理することができるものである。また、本条では、単に競争試験または選考として規定しているが、競争試験または選考は採用のみならず、昇任の場合にも行われるものであり(法一七34)、欠格条項該当の職員は、後述のように当然失職するので昇任について規定する余地はなく、ここで採用の場合に限定せずに受験資格一般を否定する書き方をしているのは、きわめて不正確であるといわざるを得ない。」
なるほど、「職員となることができない」と規定すれば足りるということですか。しかし、例えば、受験資格がないことを明記しておかないと、地方公務員法第16条第3号(当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者)に該当する場合で、採用試験の日においては2年を経過しないが、採用の日においては2年を経過するようなときは、当該者の受験資格に疑義が生じませんか?同書の前段の記述には、首肯できません。
そう考えていくと、同書の後段の記述のとおり、「競争試験若しくは選考」は、採用の場合に限定した規定にする必要があるということになりますね。
なお、欠格条項該当の有無については、本人からの申告のみで、ほとんどの市町村がその確認をしていないのではないでしょうか。
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教員や特別職については欠格条項の該非について照会されていることがあります。一般の行政職員については見たことがないですね。
投稿者 とおりすがりの元戸籍担当 : 2010年10月20日 01:06