公益通報者保護制度

 平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されています。同法は、公益通報の要件が厳しい、公益通報者の保護の範囲が狭い等の批判もあるようですが、それまで何の保護もなかった公益通報者を法律で保護することとしたことは、大きな意味があると思います。
 市町村においては、「国の行政機関の通報処理ガイドライン(内部の職員等からの通報)」(平成17年7月19日関係省庁申合せ)等を参考に訓令や要綱といった内部規程で内部職員からの公益通報を制度化しているところが多いように見受けられますが、運用状況の公表が0件となっているところがほとんどではないでしょうか。
 公益通報者保護制度は、民間企業の労働者が処分又は勧告等の権限を有する行政機関に対して公益通報をすることに意味があるのであって、小規模な市町村が内部職員等からの公益通報を制度化したところで、機能はしません。
 それは、通報対象事実がまれであるということが大きな理由ですが、大部分の市町村が内部組織として公益通報処理委員会を設置していることも無関係ではないと思います。もしも、本市のようなところで通報対象事実が存在するならば、副市長や部長がその当事者である可能性が高いからです。当事者で組織されている公益通報処理委員会に通報するような者は、いくら何でもいないと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:18 | その他

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