臨時会の招集

 議会の招集は、長に専属した権限です(地方自治法第101条第1項)。議長は、議会運営委員会の議決を経て、会議に付議すべき事件を示して、また、議員の定数の4分の1以上の者は、会議に付議すべき事件を示して、長に対し、臨時会の招集を請求することができます(同条第2項及び第3項)が、これは、長に専属している議会招集権の例外をなすものと考えられています。ですから、長が招集する臨時会については、付議事件の制約がありませんが、議長又は議員の請求による臨時会の招集については、議員に発案権のある具体的な法定の議決事件に限定されると解されています(昭和28年2月22日・昭和28年8月25日・昭和40年4月14日行政実例)。
 また、「招集行為がなければ、事実上議員が一堂に会して会議を行っても、有効な議会活動はできない。議会が有効に議会活動を行うために「招集」は絶対の要件である」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)とされています。
 ところで、もしも、議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集請求を受けたにもかかわらず、長が招集しないまま定例会の会期を迎えることになった場合は、どうしたらよいでしょうか。
 議長又は議員から臨時会の招集請求があると、長は、招集の義務を負いますが、「招集の日時は、請求の日時に必ずしも拘束されない」(昭和24年7月11日行政実例)と解されています。「次の定例会が間近である場合、長は定例会で請求事件を審議しても目的を達すると判断するときは、臨時会を招集しなくても違法とはなりません(行実昭5.3.1)。この場合、長は定例会の冒頭に臨時会を招集しなかった理由を述べる必要があります」(「議員・職員のための議会運営の実際1」地方議会研究会編著/自治日報社)とされています。もしもの場合、議会には、この線で説明してはどうでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:18 | 地方自治法

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