−管理人のたわごとブログ− 2段ロケット方式
2段ロケット方式とは、「一つの条例の一部改正を2条以上に分けて行うものである。例えば、ある条例の一部を第1条で改正し、この改正について第2条における改正に先行した施行期日を定め、次に第2条で同一の条例につき第1条における改正が溶け込んだ形のものを更に改正することとし、その施行期日は第1条の施行期日より後の日とする」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)改正方式で、条例番号は第1条にのみ付し、各条に見出しを付さないとされています。「実務立法技術」(山本庸幸著/商事法務)では、その施行が何段階にもわたる場合もあることから、多段階施行条方式と称しており、本市においても3段ロケット方式の例があります。
[例]
第○条第2号を削り、同条第3号中「A」を「B」に改め、同号を同条第2号とする。
(旧)第○条 …………………………………………………………………………………。
(1) …………………
(2) ………………………
(3) …………A…………
(新)第○条 …………………………………………………………………………………。
(1) …………………
(2) …………B…………
1 第○条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とする改正規定が平成21年9月1日から施行され、第○条第3号中「A」を「B」に改める改正規定が同年12月1日から施行される場合
2 第○条第3号中「A」を「B」に改める改正規定が平成21年9月1日から施行され、第○条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とする改正規定が同年12月1日から施行される場合
1の場合は、平成21年9月1日に第○条第2号が削られ、同条第3号が同条第2号とされていることから、同年12月1日には同条第3号が存在しませんので、第○条第3号中「A」を「B」に改めることはできません。よって、この場合には、2段ロケット方式によらなければならないことになります。
一方、2の場合は、平成21年9月1日に第○条第3号中「A」を「B」に改めた後、同年12月1日に第○条第2号を削り、同条第3号を同条第2号としても齟齬が生じませんので、この場合には、2段ロケット方式による必要はありません。
しかし、平成19年の市長の資産等の公開に関する条例の一部改正では、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律と証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に合わせて、2段ロケット方式により改正を行った市町村がありました。確か、2段ロケット方式による必要はなかったと記憶しています。ただし、分かりやすさということを考えた場合、2段ロケット方式をローカルルールとして活用してみるのも面白いのではないかと思います。
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投稿者 : 2013年9月21日 22:30