目標規定

 一般的に、法規担当者は、いわゆる理念条例を制定することを歓迎しません。その理由は、条例には法的強要性が必要であると考えている方が多いからではないでしょうか。自分もまた、大層な目的規定を置いた「〜しましょう」的な規定が羅列された条例を制定することには、大きな抵抗があります。
 理念条例を突き詰めると、道徳や習俗又は模範となる日常生活まで条例にするのかという疑問があります。そして、その条文は、極めて抽象的に規定されています。条例には法的強要性が必要である以上、その条文は、できるだけ具体的に規定されるべきではないかと考えています。
 抽象的な理念条例を実効性のあるものにするためにはどうするべきか。夏期休暇を取った日に思い付いたのが目標規定です。
 最近では、法律や条例の附則に「見直し条項」や「検討条項」といわれる規定が置かれることがあります。法律や条例の制定時に積み残した課題や将来の状況の変化に合わせて、適切な対応をとることを確保するために設けられる規定です。
 理念条例を制定する際には、この見直し条項と合わせて、必ず、一定の目標値を定めた目標規定を規定することとしたらどうかと考えました。目標値の設定には、理念条例ごとに検討が必要でしょうが、目標値を検討するだけでも、理念条例が単なる理念(又は単なる理念条例のコピー)では終わらないように思うのですが、どうでしょうか。
 なお、最後にお断りしておきますが、すべての理念条例を一律に否定するつもりはありません。理念条例につきましては、また機会があれば記事にしたいと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:35 | 政策法務

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