詐偽投票

 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票が行われています。期日前投票の期間については、衆議院議員総選挙(「公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間」(公職選挙法第48条の2第1項))と最高裁判所裁判官国民審査(「審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間」(最高裁判所裁判官国民審査法第26条ただし書))とでズレがあるのですが、このことを知らない選挙人も多いようです。
 いわゆる替え玉(なりすまし)投票(詐偽投票)は、期日前投票でよく行われます。仄聞するところによると、投票所入場券を5,000円から10,000円程度で買収し、その際に生年月日を聞いておくそうです。シンプルですが、よく考えたものだと思います。期日前投票所でしたら顔見知りはほとんどいませんし、本人確認も生年月日を聞く以外のことはしないのが一般的だからです(本人を確認する書類の提示を求めている市町村もあるようです。)。
 なお、公職選挙法第237条第2項は、「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもって投票し又は投票しようとした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」と規定しています。
 ところで、去る7月5日に投開票のあった兵庫県知事選挙で姫路市の漁協が期日前投票をした人に2,000円を渡していたという事件がありました。後日放送されたTBSの「総力報道!THE NEWS」を見ると、うさん臭いのは分かるのですが、投票率を上げるために漁協が報奨金を出す行為と、例えば、商店街が「投票済之証」を持参すれば商品を割引きするという投票啓発キャンペーンとの違いがよく分かりません。商店街の投票啓発キャンペーンも公職選挙法違反ということなのでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:35 | その他

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