本妻死後、保険を請求する

 民法第7条を読んでいると、「本妻死後、保険を請求する」という言葉が脳裏によみがえってきました。この語路合わせ、みなさんは御存じでしょうか。
 平成11年の民法の一部を改正する法律によって、禁治産及び準禁治産の制度が後見及び保佐の制度に改められ、新たに補助の制度が創設されました。この改正前の民法第7条は、「心神喪失の常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人又は検察官の請求により、禁治産の宣告をすることができる」と規定されていましたので、頭文字の語路を合わせて、「本(本人)、妻(配偶者)、死(四親等内の親族)、後(後見人)、保(保佐人)、険(検察官)を請求する」と覚えたものです(いつの話しや)。
 現在、同条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる」と規定されています。「本妻死後、保険を請求する」は、役に立たなくなっていますが、こんなことはいつまでも覚えているものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:38 | その他

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