休息時間

 「新自治用語辞典」(新自治用語辞典編集会編/ぎょうせい)によると、休息時間とは、「勤務時間の途中において元気の回復と能率向上を目的として作業の中止を認められる時間をいう。休憩時間が勤務時間に算入されず、職員は休憩時間を自由に利用できるのに対し、休息時間は勤務時間の一部を構成し、勤務の都合で休息しなかった場合でも繰り越されることはない。
 国の場合、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を置かなければならないとされ、また当該休息時間は性質上、勤務時間の始め又は終わりにおいてはならないと規定されている(人事院規則(15−14)8)。地方公共団体も、ほぼこれに準じている」とあります。
 国家公務員については、平成18年7月1日から休息時間が廃止されています。地方公務員についても、各地方公共団体が権衡を失しないように(地方公務員法第24条第5項)所要の措置が講じられてきましたが、本市でも、ようやく平成21年7月1日から休息時間が廃止されました。
 休息時間は、その取扱いに問題のある制度でした。かつては、国でさえ、国家公務員には労働基準法が適用されないのをいいことに、30分の休憩時間の前後に15分の休息時間を設けて9時から17時30分までの間で8時間の勤務時間と1時間の昼休みを確保するということをしていました(ただし、休憩時間の前後に休息時間を設けることは差し支えないとの行政実例(昭和33年2月7日)があります。)。
 本市の場合、8時45分からの始業時間の直後に休息時間を置き、実質的に勤務時間を9時からにするという取扱いを続けてきました。職員のタイムカードや出勤簿が公務遂行情報として情報公開される時代に、よくものうのうとこんなことを続けてきたものだと思います。
 「休息時間を休憩時間に引き続いて置いたり、始業時間の直後や終業時間の直前に置いたりして、実質的な勤務時間を短縮するようなことが許されないのは当然のこと」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)です。
 休息時間の廃止を勤務時間の延長と思っている職員も一部にはいるようですが、それは違います。一つの無法状態が解消されただけのことで、勤務時間に変更はありません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:34 | 地方公務員法

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投稿者   : 2013年9月26日 21:57

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