登録してはならない文書

 本市では、定例的に取り扱う事案の処理を行う場合であって、総務課長とあらかじめ協議して定めた用紙により起案する場合を除き、すべての起案文書は、文書管理システムに登録しなければなりません。
 しかし、簿冊の名称及び文書の件名(個人情報を除く。)までを公文書検索システムで公開している関係上、どうしても登録してはならない文書というものがあります。例えば、DV被害者の府立配偶者暴力相談支援センターへの移送に関する文書がそれに当たります。
 DV加害者からの情報公開請求については、当該請求に係る文書の存否応答を拒否しますが、それだけでは不十分です。このような事案はレアケースであるがゆえに、文書登録をすると、公文書検索システムから移送日が判別できる可能性があります。また、他の文書(例えば、公用車の運転日報(所属及び運転者、使用時間並びに行き先を記載))の情報公開請求を通じて事実が確認される可能性もあります。
 当該事案については、このような場合を想定して、運転日報の行き先を大阪府とする、文書の件名を課内で取り決めた隠語を使う(例えば○○補助金の交付決定について)、相談事例の一つとして取り扱い、文書登録をしないなどの対応を考えておかなければなりません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:22 | 文書事務

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