登録してはならない文書

 本市では、定例的に取り扱う事案の処理を行う場合であって、総務課長とあらかじめ協議して定めた用紙により起案する場合を除き、すべての起案文書は、文書管理システムに登録しなければなりません。
 しかし、簿冊の名称及び文書の件名(個人情報を除く。)までを公文書検索システムで公開している関係上、どうしても登録してはならない文書というものがあります。例えば、DV被害者の府立配偶者暴力相談支援センターへの移送に関する文書がそれに当たります。
 DV加害者からの情報公開請求については、当該請求に係る文書の存否応答を拒否しますが、それだけでは不十分です。このような事案はレアケースであるがゆえに、文書登録をすると、公文書検索システムから移送日が判別できる可能性があります。また、他の文書(例えば、公用車の運転日報(所属及び運転者、使用時間並びに行き先を記載))の情報公開請求を通じて事実が確認される可能性もあります。
 当該事案については、このような場合を想定して、運転日報の行き先を大阪府とする、文書の件名を課内で取り決めた隠語を使う(例えば○○補助金の交付決定について)、相談事例の一つとして取り扱い、文書登録をしないなどの対応を考えておかなければなりません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:22 | 文書事務 | コメント (0) | -

第15回自治体法務合同研究会おおさか大会終了

 第15回自治体法務合同研究会おおさか大会が終了しました。
 正直言って、無事に終わってホッとしています。ホンマにお疲れ様でした。
 全国からお集まりいただいたみなさん、おおさか大会は、いかがでしたか。個人的には、いい大会だったと思っています。
 来年は、北海道でお会いしましょう。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 08:13 | 政策法務 | コメント (0) | -

第15回自治体法務合同研究会おおさか大会前夜

 いよいよ明日です。
 ………
 いざ鎌倉!
 やのうて、いざ尼崎!!

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:51 | 政策法務 | コメント (0) | -

第15回自治体法務合同研究会おおさか大会第7回実行委員会

 第15回自治体法務合同研究会おおさか大会が、7月18日(土)、19日(日)に尼崎市中小企業センターで開催されます。
 明日は、会場の尼崎市中小企業センターで最後の実行委員会(第7回)です。一年近くにわたって準備を進めてきましたが、本番まであと一週間となりました。
 充実した大会になるよう、もう一踏ん張りです。
 なお、開催要領(公開部分)は、次のとおりです。

第15回 自治体法務合同研究会おおさか大会開催要領
1 開催テーマ
 「地方分権改革と自治体法務 −いままでの10年、これからの10年−」
2 趣 旨
  第15回自治体法務合同研究会おおさか大会は、地方分権一括法が制定された1999年7月から10 年の節目となる年に開催される。そこで、本大会では、この10年間における自治体法務・政策法務の 取組みを評価し、その課題をとらえ、今後の自治体法務、とりわけ政策法務の実践的な課題と展望を 探る。
3 日 時
 平成21年7月18日(土)13時〜7月19日(日)20時
4 場 所
 尼崎市中小企業センター(最寄り駅 阪神電車尼崎駅)
5 日 程
 1日目<7月18日(土)>
  12:00〜13:00 受付
  13:00〜13:15 開会
  13:15〜14:15 全体会I・基調講演(公開)
  「地方分権改革と自治体法務 −いままでの10年、これからの10年−」
   京都大学大学院法学研究科教授  高 木  光 氏
  14:15〜14:30 休憩
  14:30〜16:30 全体会I・シンポジウム(公開)
  「地方分権改革で自治体はどう変わったか? 〜政策法務が果たした役割」
   コーディネーター
   上智大学法学部・法科大学院教授  北 村 喜 宣 氏
   パネリスト
   元寝屋川市企画財政部長  荒 川 俊 雄 氏
   自治基本条例みたか市民の会  中 嶌 い づ み 氏
   京都大学大学院法学研究科教授  高 木  光 氏
  【趣旨】
 地方分権一括法が制定されてこの10年で、自治体はどう変わったか、そして、今後どう変わらなければならないか、市民の立場、自治体職員の立場、研究者の立場等々、それぞれの立場から思うところを述べていただき、政策法務のあり方を考えていく。

【主催】 第15回自治体法務合同研究会実行委員会(おおさか政策法務研究会)
【共催】 公開される全体会I のみ
     財団法人大阪府市町村振興協会 おおさか市町村職員研修研究センター
【後援】 自治体学会

<注意>
 このほか、メンバー限定の非公開による分科会報告とシンポジウム、懇親会等が開催されます。これら分科会等への一般参加は不可です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:51 | 政策法務 | コメント (0) | -

原動機付自転車

 法律上、「原動機付自転車」には、二種類の定義があります。
 一つは道路交通法第2条第1項第10号(「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう」)で、内閣府令で定める大きさは、「二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量については0.050リットル、定格出力については0.600キロワットとし、その他のものにあっては、総排気量については0.020リットル、定格出力については0.25キロワット」(道路交通法施行規則第1条の2)とされています。もう一つは道路運送車両法第2条第3項(「国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう」)で、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力は、「@ 内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その総排気量は0.125リットル以下、その他のものにあっては0・050リットル以下 A 内燃機関以外のものを原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その定格出力は1.00キロワット以下、その他のものにあっては0.600キロワット以下」(道路運送車両法施行規則第1条)とされています。
 いわゆる「90tのカブ」は、道路交通法上は原動機付自転車ではなく、道路運送車両法上は原動機付自転車であるということになります。
 昭和55年に制定された自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律では、自転車等駐車場を一定の区画を限って設置される道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車又は同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車の駐車のための施設と定義しています。当時は、道路交通法上の原動機付自転車にヘルメットの着用義務がなかったことから、「90tのカブ」との区別がはっきりしたのでしょう。
 ところが、最近では、自転車等駐車場に「90tのカブ」が駐車しているのを見かけます。この場合、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律と同じ定義規定ではなく、実態に合わせた定義をする必要があります。
 なお、地方税法第442条第1号は、原動機付自転車を「道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう」と定義しています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:36 | その他 | コメント (0) | -

休息時間

 「新自治用語辞典」(新自治用語辞典編集会編/ぎょうせい)によると、休息時間とは、「勤務時間の途中において元気の回復と能率向上を目的として作業の中止を認められる時間をいう。休憩時間が勤務時間に算入されず、職員は休憩時間を自由に利用できるのに対し、休息時間は勤務時間の一部を構成し、勤務の都合で休息しなかった場合でも繰り越されることはない。
 国の場合、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を置かなければならないとされ、また当該休息時間は性質上、勤務時間の始め又は終わりにおいてはならないと規定されている(人事院規則(15−14)8)。地方公共団体も、ほぼこれに準じている」とあります。
 国家公務員については、平成18年7月1日から休息時間が廃止されています。地方公務員についても、各地方公共団体が権衡を失しないように(地方公務員法第24条第5項)所要の措置が講じられてきましたが、本市でも、ようやく平成21年7月1日から休息時間が廃止されました。
 休息時間は、その取扱いに問題のある制度でした。かつては、国でさえ、国家公務員には労働基準法が適用されないのをいいことに、30分の休憩時間の前後に15分の休息時間を設けて9時から17時30分までの間で8時間の勤務時間と1時間の昼休みを確保するということをしていました(ただし、休憩時間の前後に休息時間を設けることは差し支えないとの行政実例(昭和33年2月7日)があります。)。
 本市の場合、8時45分からの始業時間の直後に休息時間を置き、実質的に勤務時間を9時からにするという取扱いを続けてきました。職員のタイムカードや出勤簿が公務遂行情報として情報公開される時代に、よくものうのうとこんなことを続けてきたものだと思います。
 「休息時間を休憩時間に引き続いて置いたり、始業時間の直後や終業時間の直前に置いたりして、実質的な勤務時間を短縮するようなことが許されないのは当然のこと」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)です。
 休息時間の廃止を勤務時間の延長と思っている職員も一部にはいるようですが、それは違います。一つの無法状態が解消されただけのことで、勤務時間に変更はありません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:34 | 地方公務員法 | コメント (0) | -
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