−管理人のたわごとブログ− 直接請求の代表者
「高知県東洋町議のリコール(解職請求)をめぐり、公務員の農業委員が請求代表者として集めた署名が有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は24日、住民側の上告を受理、裁判官15人で構成する大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に審理を回付した。公務員は議員の解職請求の代表者になれないとする地方自治法施行令の規定が争点。規定は有効とした上で「農業委員が請求代表者に含まれている場合、署名は無効」と判断した昭和29年の最高裁判例を見直す可能性が出てきた。大法廷回付は、新たな憲法判断や判例変更をする場合などに行われる」(6月25日付け産経新聞朝刊)。
この記事を見た本市職員のT君からの質問です。
「公務員が議員の解職請求の代表者になられへんて、自治令のどこに書いちゃあるんですか?」
議員の解職請求については、地方自治法第80条で規定され、同法第85条第1項で「政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定」は、地方自治法第80条第3項の規定による解職の投票にこれを準用するとしています。そして、地方自治法施行令第115条で議員の解職の投票に公職選挙法を準用する場合における読替えを規定し、同令第113条で同令第109条の規定を準用するとしています。同条では、公職選挙法第89条第1項ただし書(同項第2号に関する部分を覗く。)の規定は、準用しないとしていることから、同条第1項は、本文及びただし書中第2号が準用されます。
読替え後の同項本文は、「国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者となることができない」となりますので、特別職の地方公務員である農業委員会の委員は、議員の解職請求の代表者にはなれないということになります。
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