ストリートビュー

 「グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。
 グーグルが08年8月に全国12都市で同サービスを開始して以来、東京都町田市など約40の自治体の議会で「プライバシー・肖像権の侵害にあたるのではないか」などとして国に対して法規制を求める意見書が採択されるなど、反発が強まっていた。
 総務省のワーキンググループは今年4月から議論を開始。その結果、写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらないと判断。プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的なため、一律にサービスを停止すべき重大な問題があるとは言い難いと結論づけた。
 ただし、同省は、映像の撮影や公開に関する事前の情報提供やサービスの周知、申し出があれば、速やかに画像を削除するなどの対応を事業者に求めていく方針だ」(6月22日付け朝日新聞夕刊)。
 プライバシーや肖像権の問題もさることながら、個人的には、公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報に当たらないのかどうかも気になるところです。というのは、以前、警察から、連続窃盗事件(空き巣)の犯人を捕まえたところ、空き巣に入る家を探すのに、市役所の情報公開コーナーで住宅地図を見て目星を付けていたと供述したということで、その確認の電話があったからです。
 情報公開コーナーの利用者に犯罪者がいたことは驚きですが、世の中、便利になる一方でややこしいことになっているような気がします。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:33 | 情報公開・個人情報保護

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