政策法務研修

 「法律による行政の原理 行政は、法律に基づき、法律に従って行われなければならないとする原理をいう。行政権による干渉から国民の市民的自由を守るために、行政の行使を法の拘束のもとに置こうとする法治主義原理の行政領域における具体的展開であり、すべての行政を貫く基本原理である」(「新行政法辞典」園部逸夫・大森政輔編/ぎょうせい)。
 本市はというと、長年のカンと経験による行政が行使されています。長年のカンと経験といっても、蓄積されたマニュアルによるものではありませんので、その場の雰囲気で思い付きと自己都合による行政が行使されていると言った方が正確なのかもしれません。
 そんな中、5月26日(火)に庁内で初めての政策法務研修を実施しました。きっかけは、滋賀県市町村職員研修センターからの政策法務研修の講師依頼に対する「よその職員に教えに行くんやったら、ウチの職員に教えちゃってくれや」という総務部長の一言でしたが、第15回自治体法務合同研究会おおさか大会の宣伝も兼ねてやってみました。
 研修受講報告書を読ませてもらいましたが、うーん……という感じです。特に、槍魔栗三助そっくりさんのM君、「○○に関する講師の考え方がよく理解できた」て、そんなことは一言も言うとらんど。まあ、ほとんどが面白かった(何が面白かったかはともかくとして)と書いてありましたので、良しというところでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:39 | 政策法務

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投稿者   : 2013年9月25日 13:12

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