−管理人のたわごとブログ− ○○条例がありますか?
たまに、市民等から「○○条例がありますか?」という質問をいただくことがあります。こういう場合、「○○条例という題名の条例はありませんが、どのようなことを定めた条例のことでしょうか?」と聞くようにしています。
例えば「環境美化条例がありますか?」と聞かれても、それが「まちを美しくしましょう」というような理念のみを定めたものなのか、いわゆる「ポイ捨て禁止条例」なのかが分からないからです。また、たばこ、空き缶等のポイ捨てを禁止する規定があったとしても、違反行為に対する罰則の適用があるものとないものとでは、大きな違いがあります。
そういう意味で、「季刊自治と分権 第30号(2008冬号)」(自治労連・地方自治問題研究機構)の特集「住民投票の制度化はどこまで進んでいるか」(上田道明・藤島光雄・稲野文雄)で示された住民投票条例の分類は、非常に面白いです。
まず、「個別の争点に対応して設けられた住民投票条例」を「個別型」に、「実施対象を特定の個別争点に限定しない」ものを「非個別型」に分類します。そして、「非個別型」を「住民投票に関する何らかの制度を「常設」しているかどうか、ではなく、住民からの請求が成立した場合には議会の議決を要することなく投票を実施できるかどうか」という点に着目し、「住民からの請求用件が充たされた場合に議会の議決を要することなく住民投票の実施が義務付けられ」、「請求から投票結果の取り扱いまでの一連の手続きとそれに伴う資格要件が整っている」ものを「義務型」とし、これら両方又はいずれかの特徴を欠くものを「非義務型」として分類しています。さらに、「義務型」を複数の条例で住民投票制度が構成されているものと単一の条例で構成されているものとで「複合型」と「単体型」とに分類し、また、「非義務型」を請求や投開票に関する規定の有無で二つのタイプに分類し、さらに、その要件が地方自治法の直接請求制度に準拠しているものと独自に要件を設定しているものとに分類しています。
同著では「非義務型」を誤解していた市民が住民投票を「請求すれば出来るものと思」い、署名を集めて請求した結果、議会で否決されたというくだりがありますが、考えさせられます。「非義務型」の住民投票条例を制定している市町村で、市民から「住民投票条例がありますか?」と聞かれた場合、何と答えますか?
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