監査委員の意見?

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第26条第1項の規定により、財政健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、あらかじめ、監査委員に対し、財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査の要求をしなければなりません。この場合、同項の規定により読み替えられた地方自治法第252条の41第1項の規定により、長は、理由を付して監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めなければならないとされ、そして、同条第4項において準用する同法第252条の39第4項の規定により、監査委員の意見を付けて、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議しなければならないとされています。
 市議会6月定例会に、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議する予定なのですが、監査委員の意見をどうしようかと頭を悩ませています。「何で監査委員の意見を法規担当が考えるねん」と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、そこは、本市の本市たるゆえんで……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:42 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2009年5月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Links