給与条例等の一部を改正する条例

 平成21年5月1日付けの人事院勧告に伴う給与条例等の一部を改正する条例を明日開会の第2回臨時会に提案します。
 今回は、臨時会を設定したり、ステキな読替規定があったり、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条の規定があったりと、色々と楽しませていただきました。
 なかでも一番楽しませていただいたのが、大阪府の対応です。
 「府は20日、6月末に支給する府職員のボーナス(期末・勤勉手当)について、0.15カ月分引き下げるとする回答を府労働組合連合会と府関連労働組合連合会に示した。22日開会の5月定例府議会に条例改正案を提出する」(5月21日付け産経新聞朝刊)。
 大阪府では、既に期末・勤勉手当を4パーセント又は6パーセント減額しているため、0.15月分を凍結すると、実質0.23月の減額に相当することになるそうです。これが、「地域の実情を踏まえつつ、国の取扱いを基本として対応」(平成21年5月8日付け総行給第61号総務省自治行政局公務員部長通知)したということなのでしょう。
 おいおい、そんなこと言うたら、本市は、24月の延伸やら3パーセントカットやら手当の削減やらで、何もかもひっくるめると、この10年で職員一人当たり約500万円もの給与を減額しているのですが……
 凍結分?当然、0.2月分です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:11 | 地方公務員法

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