いわゆる日曜議会

 一般的に、議会は日曜日を休会にしています。休会とは、議会が会期中に一時活動を休止することをいい、@日曜日及び休日、A議決による休会、B自然休会の3種類があります。
 標準市議会会議規則は、第10条で休会について規定しています。いわゆる日曜議会など、休会日に会議を開く必要があれば、「その前日中に開議の通知をし出席を求め会議を開くことができる。この場合議長は「何月何日は休会日であるが(日曜日・祝祭日・記念日・閉庁日及び議会休会日等)、特に会議を開く必要があると認めるので、会議規則第10条第3項の規定により同日何時から会議を開くので御出席願いたい。」のように通知すればよく、これは、文書・口頭・電話等のいずれの方法でもよい」(「最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説」中島正カ著/ぎょうせい)とされています。
 ところが、一部の市町村では、会議規則に休会についての規定がないところがあります。このような市町村では、先例により、休日等には議事日程を作成しないこととし、事実上、会議を開かないという自然休会の扱いにしているものと考えられます。この場合、日曜議会を開くのであれば、当該日に議事日程を作成することになります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:50 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年11月5日 11:06

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