−管理人のたわごとブログ− 2009年5月
平成21年5月1日付けの人事院勧告に伴う給与条例等の一部を改正する条例を明日開会の第2回臨時会に提案します。
今回は、臨時会を設定したり、ステキな読替規定があったり、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条の規定があったりと、色々と楽しませていただきました。
なかでも一番楽しませていただいたのが、大阪府の対応です。
「府は20日、6月末に支給する府職員のボーナス(期末・勤勉手当)について、0.15カ月分引き下げるとする回答を府労働組合連合会と府関連労働組合連合会に示した。22日開会の5月定例府議会に条例改正案を提出する」(5月21日付け産経新聞朝刊)。
大阪府では、既に期末・勤勉手当を4パーセント又は6パーセント減額しているため、0.15月分を凍結すると、実質0.23月の減額に相当することになるそうです。これが、「地域の実情を踏まえつつ、国の取扱いを基本として対応」(平成21年5月8日付け総行給第61号総務省自治行政局公務員部長通知)したということなのでしょう。
おいおい、そんなこと言うたら、本市は、24月の延伸やら3パーセントカットやら手当の削減やらで、何もかもひっくるめると、この10年で職員一人当たり約500万円もの給与を減額しているのですが……
凍結分?当然、0.2月分です。
注文していた「逐条地方公務員法第2次改訂版」(橋本勇著/学陽書房)と「逐条地方自治法第5次改訂版」(松本英昭著/学陽書房)が届きました。
一般的に、「逐条」は、辞書的な使い方をされている方が多いかと思いますが、両書とも、一度は通読することをおすすめします。
特に「逐条地方公務員法」は、「逐条地方自治法」がアカデミックなのに比べ、「本当は、こうしたかったんやけど、なかなかそうもいかんで、こういうオチになった」的な話が随所に出てきますので、読み物としても結構面白いです。
本市における様々な問題が、地方公務員法を無視した状態で起きていることを考えると、地方公務員法こそが本市の職員に最も大事な法律ではないかと思います。
読書感想文第二弾は、「自治体職員のための政策法務入門3福祉課の巻 保育所民営化が住民の大反対にあったとき」(出石稔監修/杉山富昭著/第一法規)です。
構成は「総務課の巻」と同様ですが、こちらは、架空の海辺野市福祉課(部)を舞台に物語が進行していきます。
児童、高齢者、障害者、生活保護から介護保険まで、18のエピソードにまとめられていますが、市町村の福祉の現場を熟知した筆者ならではの記述が実に面白いです。
一般的に、福祉課(部)は、仕事に対するモチベーションが低いと言われています。本市も例外ではありませんが、日々、現場での対応に追われている福祉課(部)の職員にこそ読んでもらいたいと思う一冊です。
一般的に、議会は日曜日を休会にしています。休会とは、議会が会期中に一時活動を休止することをいい、@日曜日及び休日、A議決による休会、B自然休会の3種類があります。
標準市議会会議規則は、第10条で休会について規定しています。いわゆる日曜議会など、休会日に会議を開く必要があれば、「その前日中に開議の通知をし出席を求め会議を開くことができる。この場合議長は「何月何日は休会日であるが(日曜日・祝祭日・記念日・閉庁日及び議会休会日等)、特に会議を開く必要があると認めるので、会議規則第10条第3項の規定により同日何時から会議を開くので御出席願いたい。」のように通知すればよく、これは、文書・口頭・電話等のいずれの方法でもよい」(「最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説」中島正カ著/ぎょうせい)とされています。
ところが、一部の市町村では、会議規則に休会についての規定がないところがあります。このような市町村では、先例により、休日等には議事日程を作成しないこととし、事実上、会議を開かないという自然休会の扱いにしているものと考えられます。この場合、日曜議会を開くのであれば、当該日に議事日程を作成することになります。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第26条第1項の規定により、財政健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、あらかじめ、監査委員に対し、財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査の要求をしなければなりません。この場合、同項の規定により読み替えられた地方自治法第252条の41第1項の規定により、長は、理由を付して監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めなければならないとされ、そして、同条第4項において準用する同法第252条の39第4項の規定により、監査委員の意見を付けて、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議しなければならないとされています。
市議会6月定例会に、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議する予定なのですが、監査委員の意見をどうしようかと頭を悩ませています。「何で監査委員の意見を法規担当が考えるねん」と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、そこは、本市の本市たるゆえんで……
「自治体職員のための政策法務入門1総務課の巻 自治基本条例をつくることになったけれど」(出石稔監修/提中富和・藤島光雄著/第一法規)を読みました。
おおさか政策法務研究会のメンバーも執筆に関わったということで、書評というか読後の感想を書いてみます。
はっきり言って、面白いです。架空のあしのべ市総務課の物語として話が進行していきますが、自治体の第一線で活躍している職員が書いたものである(でないと書けない)ということがひしひしと伝わってきます。それでいて、政策法務的な視点が随所にちりばめられていますので、総務課に配属された人から政策法務に興味のある人までオススメの一冊です。
また、本書は20のエピソードから成っていますが、エピソードごとに付されたワンポイント解説が絶妙です。つい、一気に読み飛ばしてしまいそうになるところを、ワンポイント解説が問題点を整理し、じっくりと考えさせてくれます。
いくつかのエピソードには、個人的に思うところ、また考えたところもありますので、機会があれば、反則法制でも取り上げてみたいと思います。
明日からの五連休、一日ぐらい本を読むというのもどうでしょうか。
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