公印の印影印刷と電子公印

 公印とは、「公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書の真正を認証することを目的とするもの」(「新自治用語辞典」新自治用語辞典編集会編/ぎょうせい)です。
 公印は、原則としてすべての公文書に押印することとされていますが、軽易な文書その他特定の文書にはこれを省略することができ、また、特定の内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができるとされています。一般的に公印の印影印刷といわれています。
 また、電子計算機を利用して作成する文書については、公印の印影の情報を電子計算機に記録し、その記録した印影を当該文書に印刷することによって、公印の押印に代えることができるとされています。一般的に電子公印といわれています。
 公印の印影印刷と電子公印は、公印の印影を印刷(印鑑は一つ)するものと電子情報として作成した公印(印鑑は二つ)を押印するものという整理をしている市町村もあるようですが、電子公印は、正確には電子印影というべきものあって、公印の印影印刷の一つの方法であると考えるべきではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 11:53 | 文書事務

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