議員の兼業禁止

 今年度になってから、議員の兼業禁止に関する質問が増えています。
 内容については差し控えますが、地方自治法第92条の2は、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」と規定しており、当該議員が同条の規定に該当するときは、その職を失います。そして、この規定に該当するかどうかは、議会が自立権に基づき自主的に決定するとされています(同法第127条第1項)。
 平成18年に、ごみ袋の販売契約に関して、I市の議員が失職するという事件がありました(審査請求の結果、大阪府知事は、営利性がなく、請負契約には当たらないとして、失職を取り消しました。)。同じ頃、同様の事例が本市でもありました(本市の場合、資格決定の要求が出され、資格審査特別委員会を設置したものの、I市の裁決が出たことから、撤回しました。)。
 当時は、それなりの騒ぎになりましたが、このことが一つの教訓になっているならば、あの騒ぎも無駄ではなかったと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:45 | 地方自治法

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