続・顧問弁護士

 今年度から顧問弁護士を変更しました。この機会に、非常勤特別職(地方公務員法第3条第3項第3号)として雇用契約を締結していた(2007年8月20日付け記事)のを改め、総務課で弁護士事務所と法律顧問の委託契約を締結することにしました。
 それはいいのですが、問題は、この弁護士事務所が市長の意向で最初から決まっていたことです。委託契約が「売買、貸借、請負その他の契約」である以上、地方公共団体の契約は、一般競争入札を原則とし、少なくとも公正性と経済性を確保するようにしなければならないはずです。
 一応は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)該当による随意契約となっていますが、どうも納得できません。
 顧問弁護士は、あくまで市の顧問弁護士であって、市長の顧問弁護士ではありません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:26 | 地方自治法

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