いわゆる総合計画

 「市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」(地方自治法第2条第4項)。
 一般的に総合計画と呼ばれているものの根拠規定です。10ごと又は首長の任期に合わせて策定している市町村が多いのではないでしょうか。
 「この規定は、昭和44年の改正によって創設されたものであるが、その趣旨は、急激な地域経済社会の変動の中にあって市町村が真に住民の負託に応え地域社会の経営の任務を適切に果たすためには、市町村そのものが将来を見とおした長期にわたる経営の基本を確立することが必要であると考えられたものであり、このことは当時の各種の地域問題に関する諸法律が整備されてきたこととの関連においても改めて強く認識されるに至ったからである。したがって、ここにいう基本構想は、当該地域の発展のために立てられる各種の具体的な計画のすべての基本となるべきものでなければならない」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)ものです。
 ところが、コンサルタント会社に委託し、ワーキンググループで検討を重ね、パブコメを実施し、審査会の答申を得て策定したにもかかわらず、明日の財政健全化団体で出来上がった総合計画は、単に美辞麗句を並べただけのものになっています。膨大な労力と金をかけた割には、これが「当該地域の発展のために立てられる各種の具体的な計画のすべての基本」とは思えません。
 市議会3月定例会に第4次総合計画が追加議案として提案されました。3月定例会は、次年度の当初予算案がありますので、施政方針演説があります。総合計画が提案されていない中で行われた施政方針演説にも、何の意味があるのかと思ってしまいました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:05 | 地方自治法

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