−管理人のたわごとブログ− 追加議案
「議案の提出は議会の開会中に限る」(昭和24年8月16日行政実例)とされていますので、理論上は、会期中であれば、いつでも議案を提出することが可能です。しかし、現実の問題として、議案を作成する時間及び議会で審議する時間が必要ですので、議案の提出期限には、地方公共団体ごとにローカルルールが存在します。
本市では、議会の招集日の7日前に議会運営委員会を開催することとしていますので、その日の前日に議案(正確には同一内容の印刷物)を送付しています(3月定例会を除く。2007年2月27日付けブログ参照)。そして、この後に提出する議案を追加議案と称しています。
追加議案は、委員会の終了後、後半の本会議の前に置かれる議会運営委員会の前日に送付します。追加議案は、原則として委員会付託を省略することとしていますので、追加議案とする案件が決まっています。それが、地方自治法第221条第3項の法人の経営状況の報告と人事案件(2007年6月23日付けブログ参照)です。
本市の場合、この経営状況報告と人事案件、そして一部の例外、例えば給与改定に伴う給与条例の一部を改正する条例などを除き、すべての議案は、議会の招集日前に開催される議会運営委員会の前日に送付することがルールになっています。
最近、このルールが崩れてきています。3月定例会の追加議案は、政治的な理由から、今日の時点でまだ固まっていません。追加議案の送付日は、24日(火)です。外的な要因でやむを得ないものは別として、委員会付託を省略する以上は、安易に追加議案として提案することには、疑問を感じます。
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