介護保険条例の一部を改正する条例

 介護保険条例は、計画期間ごとに保険料率を定めるという形をとっています。このことから、保険料の改正に係る介護保険条例の一部を改正する条例が、もしも否決されたらどうするのかという疑問があります。おそらくは、新たな計画期間の保険料率が規定されないことを避けるため、現行の条例と同額の保険料率を定めた臨時措置条例又は計画期間のみを改正する一部改正条例を専決処分することになるのではないでしょうか。
 今回の介護保険条例の改正は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令及び介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、第4期(平成21年度から平成23年度まで)の保険料を定めるに当たり、年度ごとに保険料率を算定し、保険料の激変緩和措置を講じようというものです。
 一般的には、平成21年度から平成23年度までの保険料率を本則で規定し、平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例を改正条例の附則又は原始条例の附則で規定することとされたのでないかと思います。本市の場合は、第4期の保険料を均一にしたことから、介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項に規定する者も含めて、9段階を各号列記にし、すべて本則で規定することにしました。介護保険課からの依頼で、市民に対して説明がしやすい規定にしたつもりです。
 介護保険条例について、分かりやすさということを考えるならば、計画期間ごとに介護保険の保険料率を定める条例を制定するというのも一つの方法かと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:31 | その他

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投稿者   : 2013年9月22日 12:49

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